商標(文字・マーク)って?

 商標の中には、名称、文字に限らないで、図形、記号なども入っています。また、平成9年4月1日からは、立体の商標の登録も出来るようになりました。商標を使うことによって他社と自社の区別するために商品や役務(サービス)に使われるのです。商標と言うのは会社が自分を表すマークや文字となり、商品やサービスにつけることによって、会社を表す大切な物になるのです。

@商品名

  新しい商品を売り出す時に、始めにこの商品の名前が決められ、この名前が商品や商品のパッケージに印刷がされます。そして、この商品名を使って宣伝や広告などの営業活動が始まるのです。また、消費者の方も、宣伝に出ている商品名を目標にして商品を購入していきます。
  こうやって、商品の品質が消費者に認められてくると、少しずつ商品名の知名度が上がってきて、商品名自体の価値も高い物になります。商標の知名度で製品が売れる売れないには大きく関わってきます、ですので商標が果たす役割と言うのはとても重要であるのです。

Aサービスマーク
 

商品の名前のみならず、サービスの名前(サービスマーク)などにも、商標登録をすることができます。「マーク」と言っても、図形だけとは限られていません。ですので、サービス業者も「サービスの名前についての独占権」を取る事ができるのです。

 

商標の種類は?

商標には5個の種類があります。

@ 文字商標

普通の文字だけで商品名や、サービス名を表したものです。

A記号商標

文字を使わず、ある一つの記号で商品や、サービス等を表したものです。

B 図形商標

記号とはちがい、絵を使って商品や、サービスをあらわしたものです。

C立体商標

文字商標・記号商標・図形商標などとはちがい立体的になった商標。

例えば、人形を商標登録してしまえばその人形じたいが商標になるのです。

Dその他の商標

文字商標・記号商標・図形商標・立体商標の4種類のうち2種類以上を組み合わせて一つの記号や図形、または立体商標をつくりだしたもの。

 

以上の5種類が商標の種類になります。つまり文字、記号、絵、人形など何を使っても大丈夫だという訳です。

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Last update:2023/9/15