商標登録した場合のメリット

 

@商標は自分達だけが使用できる。
 

商品名などの商標権を取得しておけば他社が無断で使用した時は商標権の侵害となり、他社に対しすぐにこの商標をしないように言う事ができます。ですので、商標権を取得していれば、安心して宣伝や広告をする事ができるのです。
これはサービスマークについても同じ事が言えます。サービスのマークを商標として登録していれば、他社がそのマークを似たようなサービス業には使う事が出来なくなるのです。


A他の会社は、良く似ている商標を同じような商品、サービスに使えなくなります
 

自社の登録商標と似たような商標を他の会社が使用した時も、他の会社に対して「良く似ている商標を同じような商品やサービスに使うのを辞めなさい」と言えるのです。商標権には類似範囲というものがありますので、まぎわらしい商標の使用にも権利があるのです。
このように商標権は、似ている物に対しても他の会社を抑えることができる強力な権利なのです。


B侵害されたら損害賠償を請求できる。
 

登録した商標を同じような会社が使用すると、商標権の侵害となります。この時、自社は商標権者となるので損害の賠償を請求する事が出来るのです。自分の会社の登録商標を無断で使用されて、営業上の利益をgaiされたのですから、損害が出た分をお金で賠償をしなさいと言う事です。

C商標権は更新ができる半永久的なものである。
 

例えば特許権と言うのは、出願してから20年という存続期間が決まっています、この期間を過ぎてしまうと、原則として権利は無くなってしまいます。ですが、商標権は半永久的な権利となります。権利の存続期間と言うのは、一応、10年間と決まってはいるのですが、申請する事ができるので、何回でも更新ができます。つまり、商標を登録していると、繰り返して更新していけば半永久的に権利を持つ事ができるのです。

D権利を有効利用する。

  商標を登録していると自社は商標権者となりますから、権利者である立場として、外部に対ての商標を使う時のライセンス契約が出来るのです。また、商標権自体を他の会社に渡す事もできます。

E登録表示ができる。
 

商標を登録していると登録商標となり、登録表示をする事ができます。登録表示をしていれば、他の会社は勝手に同じような商標を使えなくなるので、他社に対して大きな牽制となるのです。

 

F安心して使用するが出来る。

他人の商標権を侵害している事に気づかない事があります。
他の人が登録しているのを知らなかった言っても、勝手に使用をしているので、使用を中止しないといけません。

すでに商品の販売をしてしまっていたら、大きな損害になってしまう事になります。
登録していたら、このような心配をする事はないです。

また、商標登録を出願したとしても登録できない場合でも、却下された理由が例えば「商標が普通の名称や、慣用商標それか記述的商標になっている」という理由でしたら、その商標は他の人が登録をしようとしても登録できないので、安心して使う事ができます。

商標登録はリスク回避というメリットもあるのです。

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Last update:2023/9/15